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郵便等販売に関する規定
新施行規則第15条の4、第142条(準用)
(1)薬局開設者または店舗販売業者は、郵便等販売を行う場合は、次に揚げるところにより行われなければならない。
ア. 第三類医薬品以外の医薬品を販売しないこと。
イ. 薬局等に貯蔵し、又は陳列している第三類医薬品を販売等すること。
ウ. 郵便等販売を行うことについて広告する時は、広告に以下の情報を表示すること。
[薬局等の管理及び運営に関する事項] 及び [一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項]
(「掲示に関する規定」 の項を参照。)
(2) 薬局開設者又は店舗販売業者は、新たに郵便等販売を行おうとする時は、あらかじめ、届書を都道府県知事に提出しなければならない。
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